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交通事故 後遺症について②

  • 2018年05月11日

関節の機能障害

後遺障害の種類で代表的なものとしては、関節の機能障害が挙げられます。

手足には多くの関節があります。

交通事故によって、関節が動きにくくなった、あるいは完全に動かなくなってしまったなど、関節の可動域がどのくらい制限されたかによって等級が決まります。

関節の可動域制限は大きく3つに分けられます。

1.「関節の用を廃したもの」

これは、関節強直した状態のことをいい、強直とは、関節が完全に動かない、あるいはこれに近い状態のことです。

「これに近い状態」とは、関節の可動域が健側の10%以下になったもののことをいいます。

2.「関節の機能に著しい障害を残すもの」

関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているものをいいます。

3.「関節の機能に障害を残すもの」

関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

 

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