補償や慰謝料について | 磐田市・浜松市・袋井市の交通事故治療はみつけファミリー接骨院までご相談ください!

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補償や慰謝料について

交通事故の被害者の方

示談前であれば被害者様の治療費は0円です。

交通事故の治療費や慰謝料などは、特別な場合を除いて※自賠責保険から支払われることとなります。

この際、窓口で支払う金額は0円となります。

当院が保険請求手続きを代行することにより、書類作成の煩わしさや金銭的苦痛など一切考えることなく治療に専念していただけます。

詳しくはこちら→自賠責保険とは

交通事故の加害者の方

任意保険や共済保険、傷害保険等を利用することにより、加害者様の治療費が0円になる場合や慰謝料が出る場合があります。

交通事故の場合、自分がいつ加害者になるかもしれません。

被害者より、加害者側が大きな傷害を被るケースも少なくありません。

加害者となってしまった場合、罪の意識や治療費が高額になるという思い込みで、ご自身の怪我の治療を我慢されてしまっている方も多いのが実情です。

交通事故の衝撃は通常のケガとは比較にならないほど大きなものです。

実際に後日症状が悪化し、後遺症として痛みが残ってしまった方もいらっしゃるのです。

加害者だからと言って治療ができないということはなく、しっかり治療を受ける権利があります。

早めに病院や接骨院での診断と治療をおすすめします。

あなたが加入している任意保険や、共済保険、傷害保険等がありましたらもう一度確認してみてください。

慰謝料

慰謝料とは、交通事故により被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる損害賠償金を指します。

原則1日4,300円が支払われます。

尚、慰謝料の対象日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決まります。

治療開始日から治療終了日までの日数「治療期間」と、実際に通った日数「実治療日数」×2を比べ少ない方に4,300円をかけて慰謝料を算出します。
(上記、「実際に治療に通院した日数」×2とありますが、「実際に治療に通院した日数」の2倍の慰謝料が補償されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院 に通院した場合のみとなります。

鍼灸院やマッサージ院では、「実際に治療に通院した日数」×1のみしか算定されません。)

例えば、Aさんが8月15日から11月15日の治療期間で、その間50日の来院があった場合

8月15日~11月15日は 93日

通院日数は50日×2=100日

この場合93日に4,300円をかけて399,900円となります。

自賠責保険からの怪我の慰謝料は、通院期間に1日に対して4,300円の定額と決まっています。

ただし自賠責からの怪我に対する支払いは上限が120万までと決められていますので、治療費や休業損害など、
慰謝料以外の支払いを合算して120万を超えると、120万を超える部分については自賠責からは支払われません。

この場合は保険会社は自賠責の基準での慰謝料計算を行いません。

1日4,300円の支給の根拠となる「通院期間」の認定についてはルールが定められており、
事故から治療終了までのいわゆる「総通院期間」と、
実際に通院した日数である「実通院期間」の2倍の日数のどちらか少ない日数を
「通院期間」として認定することとされています。

例えば総通院期間が180日、実通院期間が60日である場合は、180日>60日×2(120日)ですので、
少ないほうの120日が通院期間として認定され、
総通院期間が同じく180日、実通院日数が100日であれば

180日<100日×2(200日)

なので、少ないほうの180日の認定となります。

つまり、「総通院期間を限度として、実通院日数の2倍を通院期間として認定する」取扱いになります。

これは、交通事故の怪我の治療は2日に1回程度は通院して、
可能な限り早急に治癒に努めることが被害者の損害拡大防止義務により求められると考えられているためで、
2日に1回通院していない場合は実際の総通院期間からは減額されることになるのです。

逆に2日に1回以上のペースで通院しても、その分は過剰な通院とみなされ慰謝料の増額は見込めません。

後遺障害が残った場合は別途後遺障害慰謝料が支払われます。


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